一般廃棄物種類図
紙くず※1 | 木くず※1 | 繊維くず※1 |
廃家電※2 | 野菜くず※1 | 厨芥※1 |
※1指定処理施設に持ち込むことが出来ないもの。
@柱・棒状で長さ50p、角・計10pを超える物。
A板状で一辺の長さ50pを超える物。
B箱状で対角線の長さ50pを超える物。
C畳においては、1/4(45p)以下に切断されていないもの。
Dロール状の物。
E冷凍された状態の物、水分を多量に含んだ物。
※2特定家庭用機器廃棄物(次の機器器具が廃棄物となったものをいう)
@ユニット系エアコンディショナー(ユニット系エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形もしくは床置き形であるセパレート系エアコンディショナーに限る。)
Aブラウン管式テレビジョン受信機、液晶式テレビジョン受信機(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込む事が出来る様に設計したものを除く。)及びプラズマ式テレビジョン式受信機
B電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
C電気洗濯機及び衣類乾燥機
※紙くずの中には、リサイクル出来る品目がございます。詳しくは「コスト削減の秘訣」をご覧ください。
※上記の種類図の品目は、当社が収集運搬可能な物でございます。